法的な効果をもつ文書は、それが相手方に到達した時に効力を生じるとい
うのが原則です(債務整理の際、気をつける)。
内容証明郵便を出すときには、配達証明付で出すことを忘れないようにして
ください。
確かに相手方に届いたのか、いつ届いたのかが争いになった場合には、こ
の配達証明が後々役に立ってきます(債務整理の際、便利です)。
配達証明の依頼は、普通、内容証明郵便を出すときにいっしょに申し出ま
すが、投函後でも1年以内であれば、配達証明を出してもらうことができます。
この場合の配達証明料は420円になります。
・内容証明郵便は24持間いつでも出せる
インターネットの急速な普及とともに、情報処理の電子化の波は、内容証明
郵便にも及んできました。
新東京郵便局を中心として電子内容証明サービスが行われています。
これは、現在の内容証明郵便を電子化して、インターネットを通じて24時間
受付を行うサービスです(債務整理の際、便利です)。
郵使局から出す内容証明郵便では、内容証明郵便をする文書3通 (受取人
1名の場合)を、郵便局員が実際に読んで内容を確認し、記人にミスがないか
を調べます。
そのため、ある程度の時間がかかりますし、郵使局が開いている時間でなけ
れば受け付けてもらえません。
