法的な効果をもつ文書は、それが相手方に到達した時に効力を生じるとい
うのが原則です(債務整理の際、気をつける)。
内容証明郵便を出すときには、配達証明付で出すことを忘れないようにして
ください。
確かに相手方に届いたのか、いつ届いたのかが争いになった場合には、こ
の配達証明が後々役に立ってきます(債務整理の際、便利です)。
配達証明の依頼は、普通、内容証明郵便を出すときにいっしょに申し出ま
すが、投函後でも1年以内であれば、配達証明を出してもらうことができます。
この場合の配達証明料は420円になります。

・内容証明郵便は24持間いつでも出せる

インターネットの急速な普及とともに、情報処理の電子化の波は、内容証明
郵便にも及んできました。
新東京郵便局を中心として電子内容証明サービスが行われています。
これは、現在の内容証明郵便を電子化して、インターネットを通じて24時間
受付を行うサービスです(債務整理の際、便利です)。
郵使局から出す内容証明郵便では、内容証明郵便をする文書3通 (受取人
1名の場合)を、郵便局員が実際に読んで内容を確認し、記人にミスがないか
を調べます。
そのため、ある程度の時間がかかりますし、郵使局が開いている時間でなけ
れば受け付けてもらえません。

債務整理は 運しだい

サラリーローン、クレジットカードなどの保証人なし、担保なしのローンで支払い不能が
明らかになった場合には 弁護士あるいは司法書士を通す任意整理、裁判所で調停してもらう特定調停が一般的だと おもいます。大方の方はこのどちらかの債務整理を検討されると おもいます。

この債務整理の両者は 酷似していますが 微妙な違いがあります。
微妙ですが 時に非常に大きな問題でもあります。

一般的には特定調停が開始が遅いですので 任意整理を裁判所で行ってくれるものが特定調停になります。どちらも債務者の再生を目的とした債務整理です。

債務整理をどちらに頼むかは 時間とか 条件によります。

ひとつ重要なことは 弁護士、司法書士は選べますが 調停委員は選べません。

調停委員の給料は詳細はわかりませんが 結局は常用的なもので、いくら減額したかとか
返済の時の利息とかはそれは 金銭にも 今後の仕事にも影響はないと考えられます。

過払い金の問題もあり特定調停のみでは これは 反映されないようです。
たとえば過払い金が200万あったとしましても 過払い金は無視(別の訴え)で、返済したことにしましょとなってしまう可能性もあります。

調停後の返済時の利息も調停委員によってゼロを至上命題にする調停委員などさまざまな
ようです。任意整理ももちろん あたりはずれがあります。それは 自分の決めたことですので諦めもつきます。

また 小額の場合には 忙しい弁護士、司法書士は仕事を受けたくないが本音ではないでしょうか?